【留意事項】 |
(1) |
児童生徒等の受け入れの対応
伝播確認地域の日本人学校等から帰国した学齢児童生徒等については、それが一時的なものであっても、就学の機会が適切に確保されることが重要である。これらの児童生徒等の受け入れに当たっては、保健所や学校医と連携の上、発熱や呼吸器症状があるかどうかを確認し、次の(ア)又は(イ)に従って対応すること。 |
(ア) |
以下の全ての症状がある児童生徒等については、他の人との接触を避け、すみやかに医療機関の受診を指示(受診に当たっては医療機関に事前に連絡させる。以下同じ。)するとともに、主治医や学校医の意見を聴取の上、学校保健法に基づく出席停止の措置をとることについて適切に判断すること。
・ 38度以上の急な発熱
・ 咳、呼吸困難感などの呼吸器症状(1つ以上の症状がある)
(※)WHOが公表したSARSの伝播確認地域 5月30日現在、トロント、北京、広東、河北、香港中国特別行政区、湖北、内蒙古自治区、吉林、江蘇、山西、陜西、天津、台北(台湾)、
(これらの地域は変る可能性があるので、最新情報を確認すること。)
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(イ) |
現に症状がないものについては、特に帰国後10日間は、保護者との連携を密にし、厳重な健康観察等を行うこと。なお、その際「SARSの潜伏期間が10日間といわれていることから、念のため、人に会うのを最小限にし、濃厚な接触をできるだけ避ける」旨の厚生労働省の考え方(現時点では中国からの入国者のみを対象)を踏まえ、保護者の理解を得て適切に対応すること。症状が出現した場合には、他の人との接触を避け、すみやかに医療機関の受診を支持するとともに、主治医や学校医の意見を聴取の上、学校保健法に基づく出席停止の措置をとることについて適切な判断をすること。
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(2) |
SARSに関する正確な情報を教職員に提供すること等により、教職員がSARSについて正しい認識を持つとともに、その対応について共通理解を深めるよう努めること。 |
(3) |
児童生徒等に対し、現在の知見の下でのSARSに関する適切な知識をもとに、発達段階に応じた指導を行うことなどを通じ、SARSを理由とした偏見が生じないようにするなど、児童生徒等の人権に十分配慮すること。 |
(4) |
学校医や保健所等の関係機関と十分連携しつつ、地域における状況も含めSARSに関する正確な情報を収集するとともに、必要に応じ、児童生徒等や保護者に対する情報提供や相談に努めること。 |
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